大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)788 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人北尾幸一及び被告人Bの上告趣意は、何れも事実誤認、単なる

訴訟法違反の主張を出でないものであり、被告人Cの弁護人重山徳好の上告趣意は、

事実誤認、証拠の取捨判断、単なる訴訟法違反の主張に帰し、(第八点所論の検察

官に対する供述が任意でなかつたとの証跡は認めることを得ない)、いずれも刑訴

四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年七月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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